- 以下の6か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
- (1)アフガニスタン
- (2)ベトナム
- (3)マレーシア
- (4)タイ
- (5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
- (6)ドイツ
- アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
- ベトナム、マレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- タイ、米国(上記1(5)の指定の州に限る)、ドイツからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4と同様の水際強化措置の対象。
詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(PDF)」をご参照ください。