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タイ政府はこれまで、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるフライトキャンセルなどで帰国できない外国人のために、ビザ切れ、ノービザでも無条件でタイでの滞在を許可していました。しかしその期限は2020年9月26日まで。この日までにビザ切れ、またはノービザで滞在している外国人は出国、あるいは新たなビザを取得しなければなりません。
各報道によるとタイ入国管理局の副報道官は、9月27日以降に滞在期限切れでタイに居続ける外国人はオーバーステイとなり、法的措置に直面することになると警告を発しています。オーバーステイは、懲役刑と罰金刑の双方が科されるとのこと。
なお9月26日で滞在期限切れになる外国人は、15万人に及ぶとのことです。
オーバーステイで出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
オーバーステイで逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
https://www.facebook.com/nbtworld/posts/10157460901612050
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