両替レート
|
|
在タイ日本国大使館は、先に入国管理局が発表した短期滞在ビザの保有者の滞在期限について、官報に掲載された告示の日本語訳を行いました。
なお滞在期限は9月26日まで。病気や、フライトが無い、母国が感染拡大の状況にある場合などは、大使館か領事館からのレターを発行してもらうことで、30日の延長が認められる場合があります。
以下に、転載します。
【主要部分の日本語仮訳】 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079740.pdf
【入国管理局からの案内の概要】
1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
1.1 病気の場合
診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)
大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。
2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず、延長の効力は9月27日から生ずる。
3.3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。
関連記事