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タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年6月30日まで延長

2020年5月16日 配信

タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年6月30日まで延長

タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand<CAAT>)は2020年5月16日、新型コロナウイルス感染拡大抑制のための措置として、引き続き2020年6月30日まで、タイへ到着する国際旅客便の運航を禁止すると発表しました。



この措置は4月4日に実施され、4月6日までの予定が4月30日まで延長となり、さらに5月31日まで延長となり、引き続き6月30日までとなりました。

なおフライトの禁止は政府及び軍用の航空機、緊急着陸を行う航空機、乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機、人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機、本国送還のため飛行が許可されている航空機、貨物輸送には適用されません。

以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。

タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長:6月30日まで

・タイ民間航空局は,5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)
第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上、現時点から追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年5月16日
タイ民間航空局長

 

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