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タイでは2020年3月26日(木)より4月30日(木)までの予定で非常事態宣言を発令。外国人は、外交使節団や労働許可証を有する者をのぞいて、タイ入国禁止になります。
以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。
・3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。
・なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
なお,タイ入国後の措置としては,日本はAreas with Local Transmissionと位置づけられており,日本から入国した者は,自宅等における14日間の自己観察(外出は許可制)を実施することが要請されております。
措置の詳細について下記のタイ保健省のHPを参照し,自宅等における14日間の自己観察を徹底するようよろしくお願いいたします。
タイ保健省 入国時及び入国後の措置
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Sum_Measures_ver4_250320n.pdf
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館
新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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