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タイ入国管理局は公式ウェブサイトで2019年9月12日、観光、スポーツ、ビジネスなどを目的にタイを訪問する外国人は、居住地の変更を通知する必要はないと、アナウンスしました。
During the visit to Thailand, for purposes of tourism, sports, business, investments, education, practicing of skilled craftsmen or specialists, aliens are not required to notify the competent official of changes of their residence.(観光、スポーツ、ビジネス、投資、教育、高度な技術者や専門家の外国人は、居住地変更の届け出は不要。)
ข้อยกเว้นการแจ้งที่พักอาศัย – Immigration
昨今タイでは、1979年に入国法第38条として定められたTM30が厳格に適用となり、外国人がタイに入国して、またはホテル等に宿泊して24時間以内に、居住地・宿泊地のオーナーが入国管理局に「外国人を宿泊させている」との届け出を行わなければならなくなっています。しかし、これには批判も多く、TM30廃止を求める署名活動も行われています。
今回のタイ入国管理局のアナウンスには、TM30という文句は一切使われていませんが、これはTM30適用の中止、または廃止を意味するのでしょうか?ただし今回のアナウンスでは、リタイアビザや家族ビザなどの所有者については言及はされていません。
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