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各報道によると、2019年9月20日から施行される新交通法により、交通警察は運転免許証の没収が不可能になります。
新交通法で交通警察は、交通違反のために停車させた自動車やオートバイの運転手の運転免許証を、没収する権限がなくなりました。なお交通警察は、交通違反の運転手に対して、違反切符をその場で発行することができます。
駐車違反のなど、その場に運転者がいない場合は、違反の証拠を添えて車両に貼付するか、運転手か車両の所有者の住所に書留郵便で違反切符を送付することができます。
なお新交通法では、運転手には運転免許証、運転免許証を写した写真(陸運局が指定した方式に限る)、運転免許証の専用アプリによる電子情報を携帯することが義務付けられ、警察官からの要求があればそれらを提示しなければなりません。
https://www.thaipbsworld.com/traffic-police-cannot-confiscate-drivers-license-under-a-new-traffic-law-in-effect-from-aug-20th/
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