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毎月1日に届くメールマガジン「在タイ日本国大使館だより」にて、酒や煙草のタイへの持ち込みについて強く注意を促しています。
日本もどこの国も同じですが、タイでも入国の際の酒や煙草の持ち込みについて制限があります。煙草は1カートンで酒は1リットルまでが免税の範囲。日本なら制限範囲を越えた分を入国の際で税関で指摘された場合、税金を支払えば済むのですが、タイではなんと没収に加えて罰金という厳しい措置が取られます。
なんと一緒にタイに入国した知人の酒や煙草を一時的に預かっていただけでも摘発されるとのことで、十分ご注意を。以下に「在タイ日本国大使館だより」の「タイ入国に際してのご注意(たばこ及び酒類の持ち込み)」転載します。
タイ入国に際してのご注意(たばこ及び酒類の持ち込み)
たばこ等の持ち込み~「知らなかった」は通用しない厳格な取締まり,一時的な預かりでもダメ!~
タイ税関及び物品税局では,たばこ及び酒類の不法持ち込みで当局により摘発された者に対し,高額な罰金を科しています。たばこについては,紙巻きたばこであれば200本(1カートン),葉巻等であれば250gまで,また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合,検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか,物品も全て没収されます。
こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので,在外公館が摘発された人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが,その間,身柄を拘束されることもあります。
タイへ渡航される皆様には,当地の法律を守り,快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。
なお,タイ国政府観光庁( http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html )によれば,たばこについて「他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。」とのことです。【事例】空港において,入国手続きの際,団体旅行グループの1人が,全員分のたばこ及び酒類を一時的に預かり,タイ国内に持ち込んだところ,当局が,同人物を職務質問。十数カートンのたばこと数十本の酒類を発見し,「違法」であると判断して,摘発。
(メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」 第167号3月号より転載)
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